オダ様
こんにちは、被ばく相談員です。当会の掲示板のご利用ありがとうございます。
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
どこまでお手伝いできるか分かりませんが、一つずつ一緒に考えていければと思っております。
>フィルムバッジ、年二回の健康診断、照射録、機器の管理などずっとしてきてない状態でした。技師は自分が初めてだそうで今まで医者がボタンを押し、ポジションニングは看護師がしています。照射録は必要ないとは解るのですが、自分が撮影する以上必要と申したのですが、どうしても必要なの?ととにかくスピードが必要だから余計な仕事は避けたいからと。
オダ様のおっしゃるとおりで、医師が自身で撮影する場合は照射録の作成は必要ありませんが、診療放射線技師が撮影する場合は法令上照射録は必要になると考えます。診療放射線技師法第28条の「診療放射線技師は、放射線を人体に対して照射したときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。」からですね。
また、年二回の健康診断も電離則(労働安全衛生法電離放射線障害防止規則)第56条「 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」で定められていますので、やはりオダ様のおっしゃるように必要であると考えます。
>撮影事態も衣服などのボタンなど写っていても重なってなければいいから、とにかくスピードだからと。
このあたりは非常に難しいところだと思います。
技師側としてはできるだけ障害陰影がない形で少しでも診断価値の高い画像を提供したいと考えますが、最終的に読影をするのは医師ですので医師が読影上問題ないということであれば許容されるのかなと思います。
ただ、このあたりも検査のスピードもそうですし、画像の品質や被ばく等々様々な要因が関わってきますので、医師と連携を図りながら落としどころを探っていくのが良いのかなと考えます。
>他の被爆管理や機器の管理など伝えても答えを濁らせたり、健康診断は一回でいいんじゃない?と とにかく今までそうやって来たからあなたは撮影を撮って事務の仕事をと。仕事内容はともかく法律で決められてることも拒否されてる状態です。クリニックなどこういうものなのでしょうか?
実際に私の周りでクリニックで働いている方にも聞いてみましたが、照射録の作成や線量バッジでの線量管理など法令で定められている内容に関してはされているようでした。
ですので、病院であってもクリニックであっても同じように取り組まれていると思いますよ。
>郷にはいったら郷に従えというように、従うしかないのでしょうか?
確かに、病院やクリニック独自のルールもあると思いますのである程度「郷に入っては……」という考えも必要になるのかなと思います。
とはいえ、それ以上に法令順守は重要です。
既にオダ様の方からフィルムバッジや健康診断、照射録等の必要性についてお話しされているとは思いますが、今一度、特に法令上必要である事項については職場にてご相談されてみるのが良いかと思いますが如何でしょうか。
長文となってしまい申し訳ございません。
また、ご質問の返答になっていないところもあるやもしれません。
引き続きご不明な点があれば気軽にご相談ください。